任意整理とは、弁護士が、債権者と直接交渉して、借金の元金の減額、無理のない分割支払方法を決めて、和解する方法です。
また、借金の返済履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算し、過払い金がある場合には、その返還請求を行います。
解決に向けた5つのステップ
ご相談いただいてから解決までの流れは下記のようになります。まずはご相談の上ご依頼いただき、取り立てや催促をストップして、具体的な手続きを進めていきます。
【解決事例】
サラ金8社から合計360万円の借金|40代男性・月収約35万円
任意整理にて処理。
債務の金額としては、破産手続きによる処理も考えられました。
しかし、債務者本人の「破産は避けたい」という思い、ブラックリストから早期に消える可能性が高いという期待から、任意整理による処理としました。
債務者は、月収35万円ほどの40代前半の男性で、収入が安定していました。
月額7万円の返済資金を確保できる見込みがあったので、任意整理での処理が可能と判断しました。
任意整理の場合、通常のサラ金の貸出金利約29%で計算された残元本を、取引の始めから利息制限法による金利18%に引き直し、残元本を再計算することになります。
(カード会社からの借入の場合、金利は利息制限法の金利以下であることが普通なので、再計算による減額はありません)
当然のことですが、引きなおした場合、取引期間が長ければ長いほど金額は減ることになります。この事例の場合、取引が7年〜11年と長期でしたので、中には元本が消滅しているものもあり無理のない返済計画が組めました。
結局、再計算後の残元本合計は90万円程度となり、無理なく返済して行ける金額となり、整理は終了しました。
一般的に、無理のない返済額で最長でも5年間での完済めどがあれば、任意整理が可能です。依頼者の方の中には、とにかく破産を逃れたいために、収入の安定度、収入額からして、到底払えないような返済額を提示される方がいますが、そのような返済が長続きするはずがありません。
完済のめどは、再計算後の元本額を基礎に行うことになりますが、金利の低いカード会社からの借金やサラ金のような比較的金利の高い業者からの借金でも借入期間が短い場合は、債務総額が減らないので、現在の元本を基礎に行います。結果的に完済のめどが立たなければ、破産申立をするのが賢明です。
借金問題解決についてよくある質問
ブラックリストとは?
ローン会社から借入した場合、クレジットカードを作ったりした場合などには、顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。その後、破産申立をしたり、借入金の返済を怠ったりした時は場合には、「事故情報」が「信用情報機関」に登録されます。これが、いわゆる「ブラック情報」ないしは「ブラックリスト」と呼ばれているものです。
ブラックリストに事故情報が登録されると、新にクレジットカードを作ることができなくなり、新たなローンも組めなくなります。また、クレジットカードの更新が拒否される場合もあります。
ご相談するだけでも大抵の悩みは解消され、安心できるはずですよ。