自己破産は、裁判所に破産の申立をして、借金の返済を免除してもらう手続きです。
借金を支払わなくて済むようになり、月々の支払いや取立ての不安が解消します。
また、自己破産の場合も、申立の前に借金の過払い金がないか調査し、ある場合には返還請求を行います。
事業の失敗、カードの使いすぎ、失業等、理由の如何を問わず、借金が返済できる限界を超えてしまい、支払不能となれば、自己破産の申立ができます。申立は、会社・個人を問わず、可能ですが、ここででは個人の破産申立てにつき説明しましょう。
破産宣告
破産申立後、裁判所において債務超過で弁済不能との判断が下されれば、裁判所により破産宣告がなされます。その後、不動産、現金、預金等一定の資産がある場合、および、債務額が非常に多額の場合、破産管財手続に移行しますが、たいていの場合、そのような資産はないでしょうから、破産手続はそこで終了します(これを同時廃止といいます)。
免責決定
しかし、破産宣告を得ただけでは、なお、債務の支払を免れるわけではないので、あまり意味はありません。重要なのは、その後、免責決定を得ることです。免責を得れば、その時点で存在した債務の支払いを免れることになります。
そこで、次に免責申し立てをし、免責手続に入るわけですが、免責を得るためには免責を不許可とする事由がないことが必要となります。不許可事由としてありがちなものは、
- 浪費
- 詐欺的借入
- 換金目的による商品購入
などが上げられます。
ただし、そのような事由があっても心配しないでください。免責が認められるか否かは総合的な判断ですので、そのような事由があれば直ちに免責が認められない訳ではありません。ちなみに、現在のところ、私が扱った方で免責がおりなかった例はありません。
免責決定が出れば一件落着となります。しかし、債権者には多大な迷惑をかけているのですから、その後は反省にのっとった生活を送るのが真っ当な生活と言えましょう。
なお、破産申し立てをすると、選挙権がなくなるとか、戸籍や住民票に破産者であることが記載されるなどと言う人もいるようですが、そのようなことは全くの誤りです。
費用
自己破産 | 個人 | 275,000円(税込)~
申立費用25,000円が別途必要となります。
管財事件となった場合には、追加料金が、110,000円(税込)、および、管財人に納める予納金(200,000円~)が、別途必要となります。 |
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会社 | 550,000円(税込)〜
申立費用25,000円が別途必要となります。
会社の場合は全て管財事件となりますので、管財人に納める予納金(200,000円~)が、別途必要となります。 |
自己破産についてのよくある質問
借金を支払わなくて済むようになり、月々の支払いや取立ての不安が解消します。
日本国籍である必要はなく、債務整理手続きをしたことの有無も関係ありません。
ただし、個々の状況によって異なる場合もあります。
ただし、税金など、免責されない債務もあります。
ただし、選挙権を失うなどということはありません。注意してください。
ブラックリストとは?
ローン会社から借入した場合、クレジットカードを作ったりした場合などには、顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。その後、破産申立をしたり、借入金の返済を怠ったりした時は場合には、「事故情報」が「信用情報機関」に登録されます。これが、いわゆる「ブラック情報」ないしは「ブラックリスト」と呼ばれているものです。
ブラックリストに事故情報が登録されると、新にクレジットカードを作ることができなくなり、新たなローンも組めなくなります。また、クレジットカードの更新が拒否される場合もあります。
ご相談するだけでも大抵の悩みは解消され、安心できるはずですよ。